罹災(りさい)証明書申請
本日、大洗町役場税務課に罹災証明書の代理申請に行ってきました。
固定資産税の減免について税務課の方より話を聞くと、半壊以上で認められるとの事でした。
現在税務課では、どの程度の被害によると、何がどうなる。と言ったようなガイドラインを作成中との事ですので私の手元に届き次第お伝えしたいと思います。
また三井住友海上火災保険の方に話を聞いたところ、火災保険では罹災証明書は必要無いとの事でした。
固定資産税だけでなく国保税や国の激甚災害に指定された場合など、どのような方がどういった時に罹災証明書が必要となり、どの様なメリットがあるのかが、まとめられているモノがあるとわかり易いだろうなーと感じました。
今後も15号、19号の台風の被害に合われた世帯でご自身で申請に行けない方をサポートしていきたいと思います。